北海道子どもセンターの運営要綱

          〈北海道子どもセンターの運営〉


● このセンターは、子どもたちの「人間としての豊かな発達と未来を保障し、子育てを教職

 員、父母、 道民共同の力ですすめていく」ことに資するための事業を行います。 

● このセンターの予算は、当面全道の公立学校教職員から拠出された主任手当及びその他

 の拠出金によって措置し、運営します。 


                                      〈運 営 要 綱〉

 

1  このセンターは、北海道の公立学校教職員によって拠出された主任手当基金を主な財源

 として設置する。 

2  このセンターは、子どもたちの人間としての豊かな発達と未来を保障し、子育てを教職

 員、父母・道民共同の力ですすめていくことに資するため、当面以下の事業を行うこととす

 る。 

 

  ● 子ども・父母・教職員に対する教育相談事業 

  ● 子ども・教育をめぐる問題についてのシンポジウムなどの開催 

  ● 教育関係資料の発行 

  ● その他、子どもセンターの目的にそった事業 

 

3 このセンターの運営のため、運営委員会を設け、運営委員長は子どもセンターを代表す

 る。

  運営委員は、総会で選出する。

  運営委員会は、研究者・弁護士など学識経験者と、道教組よって構成し、以下の役員を互

 選する。 

   ・ 運営委員長 1名   ・ 運営副委員長 1名 

 

4 運営委員会のもとに、日常的な業務を処理するため、事務局を置く。

  事務局は事務局長1名、事務局次長2名と事務局員若干名で構成する。

  事務局は運営委員会が委嘱する。

 

5 運営委員会は、教育相談事業をすすめるため、相談員、地域相談員を委嘱する。 

 

6 このセンターの諸会議は以下の通りとする。 

 

 ● 運営委員会:運営委員をもって構成し、定期的に開催する。

         運営委員会には、事務局も参加する。 

 ● 事務局(相談員を含む)会議は月1回程度開催する。 

 

7 このセンターの予算は、当面全道の公立学校教職員から拠出された主任手当及びその他の拠出金・協 賛募金などによって措置し、予算・決算の承認は総会で行うこととする。 

 

8 運営要綱の改廃は、総会で行う。 

 

9 運営要綱は、2013年12月15日から施行する。 

2024/06/07更新